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医療関係者用サービス利用規定 |
| (目的) |
| 第1条 |
この規定は、(以下「情報システム」という。)における医療関係者用サービスの利用に当たって必要な事項を定めることを目的とする。 |
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| (パスワードによる利用) |
| 第2条 |
医療関係者用サービスの利用は、県が発行するパスワードにより行うことができる。 |
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| (パスワードの発行) |
| 第3条 |
県は、次の機関にパスワードを発行するものとする。
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県に「 医療機関基礎情報登録票」を提出した医療機関
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県が「必要的参加機関」として端末機を設置した機関
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その他、県が必要と認めた機関及び個人
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| (パスワードの管理) |
| 第4条 |
パスワードの交付を受けた機関及び個人は、自らのみが使用できるものとし、パスワード設定票は厳重に管理しなければならない。また、パスワードの他への公開は一切禁ずるものとする。 |
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| (情報システムの利用時の遵守事項) |
| 第5条 |
情報システムは、県民サービスの向上や保健医療関係者の連携を目的に、県が構築しているものであり、良識を持って利用するとともに、次の事項を遵守すること。
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個別の機関及び個人の営利を目的とする情報等は登録しないこと。
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電子会議室、電子メール等いかなる場面においても、虚偽、誹謗中傷、または公序良俗に反するような情報の登録を行なわないこと。
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ウィルス等の進入を防ぐため、安全性の確保されていないソフト等をインストールしたパソコンでの利用は行わないこと。
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参加申請書に記載されたメールアドレスについては、原則として、このホームページ上の「電子メールアドレス帳」に氏名とともに公開するものであること。
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医療関係者は応需情報の内容について、関係者以外の者に公開しないこと。
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| (利用規定に抵触した際の取扱い) |
| 第6条 |
利用規定に抵触した医療機関等への措置は、次のとおりとする。
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救急医療情報センター(県、県医師会)は、情報システムの利用規定に抵触している情報等が掲載されていると判断した場合は、掲載されている情報の削除、情報システムの使用停止等を行うものとする。
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情報システムの故障の原因が、利用者によるものである場合、その原因者は現状回復のための負担を負うものとする。
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| (著作権及び所有権について) |
| 第7条 |
情報システムの著作権及び所有権はすべて和歌山県に帰属する。画像やテキストデータなどそのまま複製して頒布、販売、賃貸、貸与することを禁ずる。 |
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